新型コロナウイルス感染症対策本部第12回本部員会議において、4月25日(土)から5月6日(水)まで、休業協力のお願いが発表されました。
当組合で関係する対象施設は「接待飲食等営業店」で、ナイトクラブやスナック(接待を伴う店舗に限る)です。いわゆる、公安委員会より風営法の1号許可(社交飲食店)を取得している店舗が対象で、それ以外の店舗(居酒屋やバー、深夜酒類営業届出店)は今のところ、休業要請の対象外になります。
岩手県では、独自の救済対策として、休業に応じた協力事業者への10万円の給付(4/24追記:線引きは風営法1号許可で、それ以外の店舗が休業しても県の協力金支給対象にならないとのことなので、ご注意いただければと思います)、家賃補助(こちらは接待飲食店以外も対象です)に向けて準備を進めてくださっているところです。同時に組合としましても、自治体への要望活動や独自の対策について動いているところです。制度が整い次第、お知らせいたします。
今回の要請は、全国的に繁華街の接待を伴う飲食店等におけるクラスターでの感染拡大が中心となっていることや、大型連休期間中に営業することにより他県からの住民の往来につながる可能性を有する施設があることなどを踏まえた苦渋の決断です。オーナーの皆様にはご苦労をおかけいたしますが、どうか、岩手から感染者が出ませんよう、そして地域の医療が守られますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
〜4/24追記〜
4/24付の朝日新聞に、理事長のコメントを掲載いただきました。
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