岩手県社交飲食業生活衛生同業組合事務局

記事一覧(40)

【重要】持続化給付金について(→経産省HPで申請またはサポート会場へ)

新型コロナウイルス感染症緊急対策の「持続化給付金」の申請期間は、令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで(送信完了締め切りは同日の24時まで)となります。経済産業省のホームページからご申請いただくよう、よろしくお願いいたします。また、電子申請が難しい方は、サポート会場をご活用いただくか、所属の支部までご相談ください。↓持続化給付金ホームページhttps://www.jizokuka-kyufu.jp↓申請サポート会場https://counter.jizokuka-kyufu.jp/岩手県【給付対象者】中堅企業(資本金10億円以下)、中小企業、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人(NPO、社会福祉法人、公益法人を含む)などで、新型コロナウイルスの影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少している者。【給付額】(①前年の総売上)―(②前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)※上記の算出方法により法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。※申請後、通常2週間程度で、登録の銀行口座に振込されます。【具体例】①前年に毎月50万円の収入の場合、50万円×12=600万円②今年3月に25万円に半減の場合、25万円×12=300万円給付の計算は①600-②300=300万円になりますが、法人は200万円、個人は100万円が限度額。

【重要】4/25〜5/6の休業協力の要請について(→接待を伴う組合店舗の皆様へ)

新型コロナウイルス感染症対策本部第12回本部員会議において、4月25日(土)から5月6日(水)まで、休業協力のお願いが発表されました。当組合で関係する対象施設は「接待飲食等営業店」で、ナイトクラブやスナック(接待を伴う店舗に限る)です。いわゆる、公安委員会より風営法の1号許可(社交飲食店)を取得している店舗が対象で、それ以外の店舗(居酒屋やバー、深夜酒類営業届出店)は今のところ、休業要請の対象外になります。岩手県では、独自の救済対策として、休業に応じた協力事業者への10万円の給付(4/24追記:線引きは風営法1号許可で、それ以外の店舗が休業しても県の協力金支給対象にならないとのことなので、ご注意いただければと思います)、家賃補助(こちらは接待飲食店以外も対象です)に向けて準備を進めてくださっているところです。同時に組合としましても、自治体への要望活動や独自の対策について動いているところです。制度が整い次第、お知らせいたします。今回の要請は、全国的に繁華街の接待を伴う飲食店等におけるクラスターでの感染拡大が中心となっていることや、大型連休期間中に営業することにより他県からの住民の往来につながる可能性を有する施設があることなどを踏まえた苦渋の決断です。オーナーの皆様にはご苦労をおかけいたしますが、どうか、岩手から感染者が出ませんよう、そして地域の医療が守られますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。〜4/24追記〜4/24付の朝日新聞に、理事長のコメントを掲載いただきました。

【重要】特別定額給付金(10万円給付)について(→郵送・オンライン申請)

国民に10万円が給付となる、「特別定額給付金」についての詳細をお知らせします。詳しくは、総務省のページをご確認いただければと思います。▼給付対象者及び受給権者給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者受給権者は、その者の属する世帯の世帯主▼給付額給付対象者1人につき10万円▼給付金の申請及び給付の方法感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。(1)郵送申請方式市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)▼受付及び給付開始日市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

【重要】経産省の持続化給付金について(4月末確定見込み)

経済産業省の令和2年度の補正予算案では、新型コロナウイルス感染症緊急対策として「持続化給付金」が盛り込まれています。詳細な条件や申請方法等につきましては、予算が決定次第、経済産業省のHPなどで公表される予定ですが、現段階の概要は以下の通りです。また、申請には平成31(2019)年度の確定申告書が必須になりますので、ご留意ください。【給付対象者】中堅企業(資本金10億円以下)、中小企業、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人(NPO、社会福祉法人、公益法人を含む)などで、新型コロナウイルスの影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少している者。【給付額】(①前年の総売上)―(②前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)※上記の算出方法により法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。【具体例】①前年に毎月50万円の収入の場合、50万円×12=600万円②今年3月に25万円に半減の場合、25万円×12=300万円給付の計算は①600-②300=300万円になりますが、法人は200万円、個人は100万円が限度額。【提出書類】①の(前年の総売上)は、決算書や確定申告などで証明する。②の(▲50%月の売上)は、ノートに手書きで書いた売上表のコピーなどでも可能。【お問い合わせ先】中小企業庁 金融・給付金相談窓口(平日・休日 9:00〜17:00) TE L:03-3501-1544