岩手県版持続化給付金の「地域企業経営支援金」の申請受付が始まりました。
申請窓口は、主たる店舗が所在する商工団体(商工会議所・商工会)です。
準備の整った商工団体から申請受付を開始しているとのことですので、最寄りの窓口にてご確認の上、ご申請ください。
申請締め切りは、令和3年6月末の予定。
(予算の執行状況によっては受付終了時期が早まる可能性があるとのことです)
▼申請窓口のリンクは以下の通りです。
(4/12現在のリンクです。最新のHP開設状況は、岩手県のHPでご確認ください)
岩手県版持続化給付金の「地域企業経営支援金」の申請受付が始まりました。
申請窓口は、主たる店舗が所在する商工団体(商工会議所・商工会)です。
準備の整った商工団体から申請受付を開始しているとのことですので、最寄りの窓口にてご確認の上、ご申請ください。
申請締め切りは、令和3年6月末の予定。
(予算の執行状況によっては受付終了時期が早まる可能性があるとのことです)
▼申請窓口のリンクは以下の通りです。
(4/12現在のリンクです。最新のHP開設状況は、岩手県のHPでご確認ください)
新型コロナウイルス感染症緊急対策の「持続化給付金」の申請期間は、令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで(送信完了締め切りは同日の24時まで)となります。経済産業省のホームページからご申請いただくよう、よろしくお願いいたします。また、電子申請が難しい方は、サポート会場をご活用いただくか、所属の支部までご相談ください。
↓持続化給付金ホームページ
↓申請サポート会場
https://counter.jizokuka-kyufu.jp/岩手県
【給付対象者】
中堅企業(資本金10億円以下)、中小企業、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人(NPO、社会福祉法人、公益法人を含む)などで、新型コロナウイルスの影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少している者。
【給付額】
(①前年の総売上)―(②前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
※申請後、通常2週間程度で、登録の銀行口座に振込されます。
【具体例】
①前年に毎月50万円の収入の場合、50万円×12=600万円
②今年3月に25万円に半減の場合、25万円×12=300万円
給付の計算は①600-②300=300万円になりますが、法人は200万円、個人は100万円が限度額。
組合員の皆さまは、日本政策金融公庫の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「衛経」の貸付制度がご利用できます。
こちらは、緊急融資の変化が分かる対比表です。(4月7日現在)
これから申し込みの方は、第3弾の欄をチェックください。
申し込み時に必要な書類は、以下のページからダウンロードができます。
個人or法人、初めての利用or2回目以降で提出書類が異なるため、ご確認ください。
▼提出書類一覧
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_c.pdf
また、組合員さんは「振興事業に係る資金証明書」が必要になります。以下からダウンロードの上、ご記入ください。点線以下は、組合で記入・捺印いたしますので、空白で大丈夫です。
▼組合員証明書(=振興事業に係る資金証明書)
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/sikinsyomei_170403.pdf
支店の連絡先は、以下の通りです。
盛岡支店:019-623-4376
一関支店:0191-23-4157
八戸支店:0178-22-6274
※事前に電話連絡の上、組合員である旨をお伝えください。
どうか、お互いに手を携え、この難局を乗り越えたく思います。
新型コロナウイルス感染症対策本部第12回本部員会議において、4月25日(土)から5月6日(水)まで、休業協力のお願いが発表されました。
当組合で関係する対象施設は「接待飲食等営業店」で、ナイトクラブやスナック(接待を伴う店舗に限る)です。いわゆる、公安委員会より風営法の1号許可(社交飲食店)を取得している店舗が対象で、それ以外の店舗(居酒屋やバー、深夜酒類営業届出店)は今のところ、休業要請の対象外になります。
岩手県では、独自の救済対策として、休業に応じた協力事業者への10万円の給付(4/24追記:線引きは風営法1号許可で、それ以外の店舗が休業しても県の協力金支給対象にならないとのことなので、ご注意いただければと思います)、家賃補助(こちらは接待飲食店以外も対象です)に向けて準備を進めてくださっているところです。同時に組合としましても、自治体への要望活動や独自の対策について動いているところです。制度が整い次第、お知らせいたします。
今回の要請は、全国的に繁華街の接待を伴う飲食店等におけるクラスターでの感染拡大が中心となっていることや、大型連休期間中に営業することにより他県からの住民の往来につながる可能性を有する施設があることなどを踏まえた苦渋の決断です。オーナーの皆様にはご苦労をおかけいたしますが、どうか、岩手から感染者が出ませんよう、そして地域の医療が守られますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
〜4/24追記〜
4/24付の朝日新聞に、理事長のコメントを掲載いただきました。
本日の新型コロナウイルス感染症対策本部第12回本部員会議において、4月25日(土)から5月6日(水)まで、ナイトクラブやスナック(接待を伴う店舗に限る)など「接待飲食等営業店」を対象に、休業の協力のお願いが発表されました。
いわゆる、公安委員会より風営法の1号許可(社交飲食店)を取得している店舗が対象で、それ以外の店舗(居酒屋やバー、深夜酒類営業届出店)は今のところ、休業要請の対象外になります。
「予約営業のみ」「馴染みのお客様のみをお通しする」「感染拡大警戒地域からのお客様はお断りする」など、それぞれの状況で営業を継続しているオーナー様も多いと思います。
感染対策の資材も限られている中ではありますが、石鹸を使ったこまめな手洗い、店内のこまめな換気、ソーシャル・ディスタンス(1m以上、できれば2mの距離を置く)に配慮したお席のご案内、共有部分は重点的に消毒する(消毒液がないときはこちら)など、ウイルスの特性を踏まえ、店舗ごとに必要な対策を徹底するよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
(出典:SARAYAのサイトより)
また、厚労省などによるマスクについての見解は次の通りです。
「マスクの表面は、汚れていると考え、触らないようにしましょう。また触ってしまった場合には手洗いをしましょう。感染している人からの飛沫を防ぐ効果 は期待できないので、過信しないようにしてください。マスクは、症状等ある 方が飛沫によって他人に感染させないために有効です。一方で、他人からの飛 沫を防ぐ予防効果は相当混み合っていない限り、あまり認められていません。」
新型コロナウィルスの感染拡大を受け、店舗の休業等に伴うJASRAC使用料の減額措置につきましての手続き方法をお知らせいたします。
手続きの方法は、以下の通りです。
1)営業や音楽利用の一時的な休止に伴う手続き
▼インターネットからの手続き
JASRACウェブサイトのこちらのフォームに必要事項を入力・送信してください。
※内容によっては、担当支部から確認の連絡があります。
▼電話
4/17追記:電話が繋がりにくい状況のため、上記のインターネットからお手続きください。
2)閉店や音楽利用の廃止に伴う利用許諾契約の解約手続き
▼インターネット
JASRACウェブサイトのこちらのフォームに必要事項を入力・送信してください。
※内容によっては、担当支部から確認の連絡があります。
▼電話
4/17追記:電話が繋がりにくい状況のため、上記のインターネットからお手続きください。
国民に10万円が給付となる、「特別定額給付金」についての詳細をお知らせします。詳しくは、総務省のページをご確認いただければと思います。
▼給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
▼給付額
給付対象者1人につき10万円
▼給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
▼受付及び給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。
対象の事業所・労働者については、この雇用調整助成金は雇用保険料を財源としているため、助成対象は雇用保険適用事業所、 支給対象労働者は雇用保険被保険者です。風俗営業等関係事業主への支給も可能となっていますので、該当される組合員の方は最寄りのハローワークにご相談ください。
経済産業省の令和2年度の補正予算案では、新型コロナウイルス感染症緊急対策として「持続化給付金」が盛り込まれています。詳細な条件や申請方法等につきましては、予算が決定次第、経済産業省のHPなどで公表される予定ですが、現段階の概要は以下の通りです。また、申請には平成31(2019)年度の確定申告書が必須になりますので、ご留意ください。
【給付対象者】
中堅企業(資本金10億円以下)、中小企業、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人(NPO、社会福祉法人、公益法人を含む)などで、新型コロナウイルスの影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少している者。
【給付額】
(①前年の総売上)―(②前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
【具体例】
①前年に毎月50万円の収入の場合、50万円×12=600万円
②今年3月に25万円に半減の場合、25万円×12=300万円
給付の計算は①600-②300=300万円になりますが、法人は200万円、個人は100万円が限度額。
【提出書類】
①の(前年の総売上)は、決算書や確定申告などで証明する。
②の(▲50%月の売上)は、ノートに手書きで書いた売上表のコピーなどでも可能。
【お問い合わせ先】
中小企業庁 金融・給付金相談窓口(平日・休日 9:00〜17:00) TE L:03-3501-1544
国税庁が飲食店等の「在庫酒類の持ち帰り用販売等」を期限付きで許可(免許日から6か月)するとの情報です。ネットでも申請様式等、様々配信されていますので検討される方はご覧ください。なお、6月30日が申請期限となっています。
依然として厳しい状況が続いている中、昨日12日の知事メッセージでは、「繁華街の接客を伴う飲食店等への外出を控えるように」という内容が県民に発信されました。
当業界にとっては厳しさを増しますが、感染拡大防止のため止むを得ない状況です。組合員の皆さまには、日本政策金融公庫の融資の取次等を行なっておりますので、ご連絡ください。
岩手県の最新の動向は公式ページをご確認ください。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/index.html
首相官邸のホームページの情報リンクです。国会での審議及び補正予算・関係法案成立後等に利用できるようになる、緊急経済対策に盛り込まれた支援策がわかりやすくまとまっています。
▼生活と雇用を守るための支援策
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_shien.html
備考
▼お役立ち情報
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html
▼一人ひとりができる対策
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html