経済産業省の令和2年度の補正予算案では、新型コロナウイルス感染症緊急対策として「持続化給付金」が盛り込まれています。詳細な条件や申請方法等につきましては、予算が決定次第、経済産業省のHPなどで公表される予定ですが、現段階の概要は以下の通りです。また、申請には平成31(2019)年度の確定申告書が必須になりますので、ご留意ください。
【給付対象者】
中堅企業(資本金10億円以下)、中小企業、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人(NPO、社会福祉法人、公益法人を含む)などで、新型コロナウイルスの影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少している者。
【給付額】
(①前年の総売上)―(②前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
【具体例】
①前年に毎月50万円の収入の場合、50万円×12=600万円
②今年3月に25万円に半減の場合、25万円×12=300万円
給付の計算は①600-②300=300万円になりますが、法人は200万円、個人は100万円が限度額。
【提出書類】
①の(前年の総売上)は、決算書や確定申告などで証明する。
②の(▲50%月の売上)は、ノートに手書きで書いた売上表のコピーなどでも可能。
【お問い合わせ先】
中小企業庁 金融・給付金相談窓口(平日・休日 9:00〜17:00) TE L:03-3501-1544
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